辻和彦税理士事務所 の日記
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法人税調査の流れ(その7)
2011.09.17
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【修正申告書の提出・本税の納付】
指摘された非違事項について修正申告書を提出します。
また、納税は修正申告書の提出と同時に行います。
指摘事項について納得できない場合には、更正処分を受けることになります。
更正の通知書は調査終了から1カ月前後に発送され、この場合は加算税の通知も同時に行われ、発送日から1か月後が納付期限になります。
また、更正内容に納得できない場合には、2か月以内に異議申し立てを行うことができます。