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法人税調査の流れ(その7)

2011.09.17

【修正申告書の提出・本税の納付】

 指摘された非違事項について修正申告書を提出します。

 また、納税は修正申告書の提出と同時に行います。

 指摘事項について納得できない場合には、更正処分を受けることになります。

 更正の通知書は調査終了から1カ月前後に発送され、この場合は加算税の通知も同時に行われ、発送日から1か月後が納付期限になります。

 また、更正内容に納得できない場合には、2か月以内に異議申し立てを行うことができます。

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