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法人税調査の流れ(その6)

2011.09.14

【調査結果の説明】

 調査の過程で把握された非違事項について説明します。

 またその非違事項が税法等の取扱い(解釈)上の誤りなのか、納税額を少なくするために仮装隠ぺいされたものと認められるものなのかも合わせて説明し、前者の場合は過少申告加算税、後者の場合は重加算税の対象となります。

 さらに、これらの非違事項について修正申告書を提出するよう勧奨し、修正申告の提出がない場合には職権で更正する旨を説明し、合わせて両者の違いについても説明します。

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