辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言が必要な時とは?3
2011.07.04
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息子の妻は、夫の両親の遺産については全く相続権がありません。
たとえば、夫に先立たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに長い間みていたとしても、亡夫との間に子供がないときは、亡夫の親の遺産は、すべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。
このような場合には、遺言で息子の妻のために然るべき遺産を残しておくのが思いやりと
いうものではないでしょうか。
円満に話し合いで解決できますか?