辻和彦税理士事務所 | 日記 | 遺言が必要な時とは?5

相続や税務調査で困っている方をサポート!愛知県一宮市の辻和彦税理士事務所

Top >  日記 > 遺言が必要な時とは?5

辻和彦税理士事務所 の日記

遺言が必要な時とは?5

2011.07.06

【財産が自宅だけの場合】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/

 複数の相続人がいるにもかかわらず財産が自宅だけの場合、その自宅を物理的に分割することはできません。

 共有という形にしても後々のトラブルに発展しかねません。


 また、相続人同士が遠方に住んでいる場合などは、遺産分割の話し合いをしたり、相続手続きの書類のやりとりも大変です。


 遺言で相続人の負担を軽くすることによりトラブルの防止にもつながります。


 円満に話し合いで解決できますか?

日記一覧へ戻る

【PR】  伊藤塗装店  モーターシステム株式会社  オート ギャラリー  Happyカラオケ教室  女性お顔そり専門店Ribbon りぼん