辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言が必要な時とは?6
2011.07.07
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【再婚して連れ子がいる場合】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/
再婚しても再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合、連れ子には相続権がありません。
連れ子にも財産を分けてあげたい、前妻の子供と平等に扱ってあげたい場合などは、養子縁組をするか遺言を残す必要があります。
特に、前妻の子や後妻の子と疎遠になっているような場合には、円滑な遺産分割協議などできようもありません。
円満に話し合いで解決できますか?