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遺言の種類 2

2011.07.11

【公正証書遺言】  詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/

 公証人(公務員)によって作成される遺言書です。

 遺言者が、証人2人以上立会いの下で公証人に遺言の内容を口述し、公証人はそれを筆記して作成します。

 次に署名押印し、最後に公証人が署名押印してできあがりです。


 自筆証書遺言と違って手間も費用もかかりますが、家庭裁判所の検認手続きが不要、偽造・変造のおそれがないなど多くのメリットがあります。

 費用が掛かりますが、無用な争いを避けるためにも当事務所では公正証書遺言の作成をお奨めしています。

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