辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言作成上の注意事項 1
2011.07.15
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【財産はすべて記載する】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/
遺言書を作成する場合には、まず財産明細を作成してください。
不動産や美術品など、評価額が難しいものもありますが、とりあえずすべて拾い上げます。
そして遺言にはそれらすべての財産を記載します。
しかし、それでも必ず漏れる財産がありますので、「本遺言書で特定した財産以外のすべての財産は○○が受け取る」などと書いておきます。
この記載がなく、遺言書に記載のない財産が判明した場合には、その分について改めて遺産分割協議が必要となり、それをきっかけにもめる場合もあります。