辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言作成上の注意事項 3
2011.07.17
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【不動産は物件ごとに相続人を指定する(できるだけ共有にしない)】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/
不動産を共有にすると、いざ売却や建替え等が必要となった場合に、共有者全員の意見が合わないと動けなくなってしまいます。
また、相続人に相続が発生した場合には、共有者がさらに増えてしまい収拾がつかなくなります。
財産が少なく相続人ごとに物件を指定できない場合もありますが、極力共有にすることは避けた方が賢明です。