辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言作成上の注意事項 4
2011.07.18
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【遺留分に配慮する】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/
遺言では、すべての財産を遺言者の思うままに指定することができます。
しかし、たとえば、相続人が子供二人の場合に、一人の子供に財産すべてを相続させるという遺言を作成しても、もう一人の子供には1/4の遺留分があり、この相続人から遺留分の減殺請求をされることもあります。(遺言自体は有効ですので、遺留分の減殺請求がされなければ遺言どおり相続することになります)
争いを避けるためには、遺留分を念頭に置いて遺言を作成することが大切です。