辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言作成上の注意事項 6
2011.07.20
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【配偶者が先に亡くなる場合も】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/
配偶者や子供に相続させるように遺言書を作成しても、それらの人が遺言者より先に亡くなる場合もあります。
その場合には、亡くなった人への相続分は無効となり、その部分の遺産分割協議が必要となります。
したがって、そういった場合を想定して「○○が亡くなった場合には△△へ」などと記載しておくことも考慮しましょう。