辻和彦税理士事務所 の日記
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遺言作成上の注意事項 7
2011.07.21
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【自分の思いを遺す】 詳しくはhttp://www.tsuji-kaikei.com/igon/
遺言書の内容で、法的の効力があるのは遺言でできることで記載したことに限られます。
しかし、たとえ法的な効力はなくても、遺言者の思いを伝えることはできます。
そもそも、遺言で財産の分け方を指定するということは、法律で定められた以上または以下の指定をするということであり、遺言者の思いが十分に伝わらなければ相続人間で争いになる可能性は高くなります。
「兄弟は仲良くしてほしい」、「○○の相続分は少ないけれども、事業を引き継ぐ長男を盛り立ててほしい」などは、相続にの気持ち十分訴える場合があるのではないでしょうか。