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辻和彦税理士事務所 の日記

相続税お還付請求?(その15)

2011.08.09

納税の猶予を受けているんだけど】  詳しくはこちら

 残念ながら、納税の猶予の対象となっている土地については、評価の見直しを行っても相続税の還付は受けられません。

 しかし、それ以外の不動産については見直しによる相続税還付の可能性がありますので、ご検討ください。

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