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いろいろな税務調査(法人税) 4

2011.09.03

【国税局査察部による調査】

 これは税務調査ではなく、国税犯則取締法による犯罪捜査です。

 査察官には逮捕権はありませんが、裁判所から令状をもらって行いますので、当然拒否することはできませんし、最終的には検察への告発を目的としています。

 査察が告発した場合の有罪率は現在まで100%であり、中には実刑もあります。

 したがって、一般的に査察が着手した場合には、何とか心証を良くして(査察への協力及び予納)実刑を免れる方向を検討したほうがよいでしょう。

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