辻和彦税理士事務所 の日記
-
いろいろな税務調査(法人税) 4
2011.09.03
-
【国税局査察部による調査】
これは税務調査ではなく、国税犯則取締法による犯罪捜査です。
査察官には逮捕権はありませんが、裁判所から令状をもらって行いますので、当然拒否することはできませんし、最終的には検察への告発を目的としています。
査察が告発した場合の有罪率は現在まで100%であり、中には実刑もあります。
したがって、一般的に査察が着手した場合には、何とか心証を良くして(査察への協力及び予納)実刑を免れる方向を検討したほうがよいでしょう。