辻和彦税理士事務所 の日記
-
いろいろな税務調査(法人税) 7
2011.09.06
-
【その他の調査】
その他の調査としては、源泉所得税担当部門による調査や調査項目を絞り込んで短期間に終了する簡易調査などがあります。
源泉所得税担当部門による調査は、大法人も含め全法人を対象として源泉所得税の課税の適否を調査する場合と、一般調査担当部門が所掌しない宗教法人や学校法人などを対象とした法人税・消費税・源泉所得税調査に分かれます。
簡易調査は、たとえば特定の経費等の内容や消費税などに絞って行われます。ただし、その調査の過程で他の項目の問題が把握された場合などは一般の調査に移行されます。
したがって、、納税者の方にとっては一般の調査なのか簡易調査なのかは区別がつかないでしょう。