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法人税調査の流れ(その3)

2011.09.10

【調査の事前通知】

 調査の通知を行わない場合もありますが、行う場合には、おおむね1週間以上前に納税者及び代理権限証書を提出している税理士に対して、電話で調査日時及び場所を連絡します。

 なお、現在(平成23年5月)国会で審議中の国税通則法の改正が行われた場合には、この事前通知が書面でされることになります。

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